収益の見込みがない個人事業を残して同業者に就職する場合の確定申告についての質問
開業2年目の青色申告事業者です。
個人事業主としての活動を辞めて、同業者に就職します。
今後個人的に仕事が来た場合は就職先経由でお仕事をする予定です。
個人事業の収入は年間で数万程度、20万は超えない想定です。
個人事業を廃業しないデメリットはないとの事(https://www.zeiri4.com/c_1076/q_29331/)でしたので、残したまま就職をしようと考えています。
質問は下記の2つです。
・青色申告事業者のままでいるメリット・デメリットを教えてください。
・就職先が年末調整をしてくれた場合も、してくれなかった場合も、廃業しない限りは確定申告をする必要があるという認識であっていますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
メリット:個人事業を再開する際の手続きが省略できる。
デメリット:廃業しない限り(収入・経費0円で)確定申告をする必要がある。
となります。
例えば少額の雑所得などがあった場合に、通常の給与所得者でしたら申告しないことができますが、ご質問者様の場合は青色申告を継続するために少額でも申告・納税が必要となる場合も考えられます。
ありがとうございます。
再開する予定は当分ないので、私の場合はあまりメリットがなさそうです。
白色申告事業者に変更した場合も同様でしょうか?
納税などをしたくない場合はどのように手続きするのがよいですか?

酒屋就一
白色申告の場合は確定申告を続ける必要はありません。
廃業の手続きとしては下記サイトにある「青色申告のとりやめ届出書」と「個人事業の廃業届」を税務署にご提出ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
本投稿は、2019年04月08日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。