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青色申告と家内労働について

メールレディという物で収入を得てまして
青色申告のために申請済みですが
メールレディは、家内労働になりますか?

それと、家内労働で65万経費?にしたとして
青色申告での65万円の控除もできますか?

税理士の回答

メールレディは、家内労働者等には、該当しないと考えます。
家内労働者等の概要は下記の通りです。
「参考」
家内労働者等の必要経費の特例の概要
 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。

(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。 

本投稿は、2019年05月15日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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