製造業(木工品)と農業を生業にしたいのですが
将来農業をやるつもりで、数年前に農機具を購入しましたが、思う様に実らず、まだほとんど販売はできておりません。
しかし、副業のつもりで始めた木工作品製造販売が順調で、昨年開業届けを出し木工工作機等々の開業前にかかった費用を青色申告をする際に開業費として申告しました。
主に木工作品製造をしていても、将来を見越して農機具を開業費とする事は出来たのでしょうか。
数年前に退職し、確定申告は全くの素人です。
ご教授頂けましたら大変助かります。
税理士の回答

農機具は、そもそも金額からして機械装置や器具などに該当し固定資産計上すべきものかと思われますので、固定資産に該当する場合は開業費にはなりません。ただ、10万円以下のもので消耗品等で落としている場合は別で開業費として集計することは考えられます。
さて、木工製造は、結果的にうまくいかれたのであって、農機具を買われた当初は、あくまで農業は主たる収入を目的とした事業と考えられていましたし、今現在もそのお考えが変わらなければ、開業費として計上できる余地はあったと思います。
事後的なお話になりますが、考え方としては以上のように、将来何が本業かではなく、購入された当初の意思がどうであったかで整理されるのがよろしいかと思います。
本投稿は、2019年08月30日 05時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。