他人名義のフリマアプリの売り上げの確定申告について
確定申告の申告者以外の銀行口座内のお金の動きを申告者のものとして申告する事は出来るのでしょうか?
私は個人事業主の夫(職種は物販とは一切関係ない)と一緒に専従者として働いています。事業の売り上げだけでは生活が苦しいため今年度から夫と2人でフリマアプリを使用して物品販売を行っています。仕入れは夫が担当し、販売は私が任されており、フリマアプリのアカウントを作る際に私の名前でアカウントを作成し販売しており、売り上げを受け取るのもアカウントの本人名義の口座にしか入金してもらえないので私の銀行口座にいつも入金されています。今年度確定申告をする際に売り上げ金も事業主登録をして青色申告している夫の収益として申告する予定ですが、私の銀行口座でやり取りした売り上げを夫の利益として申告をする事はできるのでしょうか?また、私は専従者としての申告だけでは税務署に指摘された際、売り上げ金分の申告をしていない事になってしまうのでしょうか?分かりずらくなってしまいましたが、ご回答お待ちしています。
税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。
相談者様の内容でキッチリと理由があり、ご自身も専従者であればご主人様の売上として処理して問題ないと思います。
ご返答いただきありがとうございました!
本投稿は、2019年09月07日 05時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。