確定申告について
私は現在給与収入のダブルワークをしている上に趣味程度で個人事業をしています。
確定申告をする際は個人事業の決算書などを1度全て出した上で、改めて3つの収入をまとめ、確定申告をする事になるのでしょうか?
去年までは個人事業しかやっておらず、ほかの収入を申告するのが初めてなので教えて頂きたいです。宜しく御願い致します。
税理士の回答

岡野充博
ダブルワークでの給料を足して”給与所得”を計算し、
個人事業の分として”事業所得”を計算し
給与所得と事業所得を合算させたものが
質問者様の所得となりますので
そちらで確定申告をお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
では事業所得は去年と同様に計算し、確定申告の必要書類を作ってしまっていいと言うことでしょうか?
それともどこかに給与所得を入力する必要があるのでしょうか..?

1.個人事業については、開業届を出されていなければ雑所得になると思います。所得の計算は、以下の様になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.他に給与所得があれば、以下の様に合計所得金額が38万円を超えますと
確定申告が必要になります。38万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.確定申告は、給与所得、雑所得を合わせて申告することになります。翌年の2/16-3/15までに所轄の税務署に申告書を提出します。なお、確定申告には、源泉徴収票が必要になります。雑所得については、収入金額と経費の合計額を記載することになります。決算書までは必要ないと思います。
ご回答ありがとうございます。
私は開業届を出しており、去年も青色申告をしているのですが、そういった場合はどのような手続きになるのでしょうか?
質問が多くて申し訳ございません。

岡野充博
事業所得と給与所得は別個で計算しますので
事業所得は昨年同様計算してください。
給与所得はダブルワーク分を合算して計算し
確定申告上(第一表)で合算して申告します
ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。

開業届を出されて青色申告であれば、事業所得と給与所得を合わせて申告することになります。なお、事業所得については、青色申告特別控除額65万円が控除されます。
出澤先生
ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2019年12月10日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。