新規の物件について
不動産所得があるため青色申告(現金主義)をしています。
青色申告の申請をしたときは物件が一軒でした。
相続で受け継いだ物件があり手を加え貸しだそうと思うのですが、物件が増えるときに申請しなおさないといけないのでしょうかそれとも特に何も手続きはないのでしょうかご教示頂けたら幸いです。
税理士の回答
既に不動産所得の申告をされているのであれば、特に手続きは不要です。
ご回答ありがとうございます。
今後、修繕を加えた場合その物件で収益がでていない場合でも経費に計上することは可能ですか?合わせての質問失礼します。
賃貸募集を継続的に行うなど収益を上げるための営業活動をしているのであれば、可能と思います。
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2020年01月13日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。