個人事業収益がマイナスの処理方法について
昨年前半半年間はサラリーマンとして給与を得ており、後半半年間は個人事業を開始し、今回は初めて青色申告をします。後半の事業収益がマイナスですが、それを前半の給与所得と相殺する申告はできませんか?マイナスは翌年以降3年に渡りと書いてあるのは見ましたが、できれば今回の単年度で処理できればと思っています。
税理士の回答

事業所得が赤であれば、給与所得との損益通算ができます。
早々に回答を頂き、ありがとうございます。さらに確認させていただきたいのですが、事業の損失分を所得の申告書Bのどの欄に記載すれば良いのでしょうか?⓾の「雑損l控除欄でしょうか?

事業所得のマイナスは、確定申告書Bの所得金額(事業)①に、マイナスの金額で記載します。そして、給与所得金額⑥と相殺して合計金額⑨を出します。なお、事業所得のマイナス分が給与所得金額から引ききれない時は、確定申告書第4表を作成して翌期に繰り越します。
本投稿は、2020年02月03日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。