個人事業主の青色申告
今年より、個人事業を開始いたします。
業務委託での営業代行に加え、ヨガスタジオをオープンさせます。
インストラクターは妻なので、妻はすでに個人事業主として
働いております。
自分のヨガスタジオで仕事以外にも仕事を行うのですが
妻が働いた分すべてを、私の青色申告に入れることは可能でしょうか。
(夫婦2人分を入れる)
宜しくお願い致します。
税理士の回答

確定申告の方法として、2通りあります。
まず、ご主人が事業主として確定申告し、奥さんは事業専従者として、給与を支払う方法です。
もう1つは、業務委託はご主人で、ヨガスタジオは奥さんがそれぞれ確定申告する方法です。
今後、法人成りなどを考えると1つ目の方が自然ですし、会計処理もシンプルだと思います。
ご回答ありがとうございます。
妻が他のヨガスタジオで働いた分を「売上」として計上すれば
宜しいでしょうか。
この場合、請求書や売上の証明などで注意すべき点はありますでしょうか。

ご主人が事業主、奥さんが事業専従者とするのであれば、業務委託による営業代行とヨガスタジオにかかる収入は全て事業主の収入として経理することになります。
なお、収入と必要経費となる証拠資料はすべて、7年間保存する必要があります。
本投稿は、2020年02月10日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。