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学生です。この場合は家内労働者等の必要経費の特例に当てはまるのでしょうか

20歳大学2年です。
一社と業務委託契約を結び、在宅ワーク(データ入力)をしています。

一月に、在宅ワークの報酬とは別に
アフィリエイトの利益が4000円ほど振り込まれました。


この場合は、「家内労働者等の必要経費の特例」に該当しないのでしょうか?


よろしくお願いします。

税理士の回答

1.業務委託の報酬については、以下の要件を満たせば、特例の適用があると思います。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2.アフィリエイトの収入については、上記の要件のうち、特定の人に対して継続的なサービスをすることになるかどうかがポイントになると思います。

本投稿は、2020年02月13日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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