夫婦で確定申告をするときに、どちらか一方のみがすればよいでしょうか?
私(夫)は個人事業主です。
妻は2019年1月で退職して専業主婦をしています。
妻は退職しているものの、税金や保険・医療などは通常通り支払っていました。
そして、今現在 私は2019年の確定申告をすすめております。
この場合、妻の医療費控除や保険料控除は、私の控除分とまとめて提出してもよろしいのでしょうか?
※2019年の段階では税制上・保険上も妻は扶養には入っておりません。
税理士の回答

昨年、奥さんは退職して無収入となったために、あなたが奥さんの医療費や保険料を支払っているのであれば、あなたの所得控除として控除することは可能です。
本投稿は、2020年02月23日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。