医師の青色申告による節税
勤務医です。病院給与とは関係のない企業依頼の講演、執筆活動、コンサルティングで290万以下の別収入があります。今までは雑所得として経費を白色申告していましたが、税金対策として企業へのコンサルティング事業として、個人事業を立ち上げ青色申告することは可能でしょうか?配偶者扶養控除が適応され無くなったため、家族を専従者にし控除を得たいと思っています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

今後、コンサルティング事業を継続的にされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出された方が良いと思います。
継続的にしていく予定ですので、青色申告してみようと思います。有難うございました。
本投稿は、2020年03月17日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。