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開業日前の収入は事業所得として青色申告していいのかどうか。

2018年8月に開業届と青色申告控除申請の紙を出しました。
しかし、実際はその年の1月から収入はありました(正確に言えば前からありましたがお産もあったので数千円から月に2、3万円程度)
5月くらいになりやっと収入が上がり、6月に10万円を超えて、8月に子供も保育園に入ることになり本格的に仕事としてやろうと思ったので開業しました。
しかしインターネットで調べたらその年の3月15日までに申請を出さないと白色申告になるということでしたので最寄りの税務署に電話して聞いてみましたが、「厳密に言えばそうだがいつから仕事としてやるのかという線引きは個人事業主は曖昧だし、開業日前に収入があること自体はおかしなことではない。とりあえず収入額を誤魔化さずに申請してくれたら青色申告でいいから」と言われました。
言われた通りに青色申告で出したのですが何も言われませんでした。

今年中に新たな事業を展開しようとしています。今は100万円程度の収入ですが新たな事業も一緒に行うと今年の終わりには600万円ほどにはなるかもしれません。

・急に収入が上がるため、過去に遡って調査が入るのか?
・遡って調査が入った場合、青色申告控除は2018年から取り消されるのか?
・その場合、どのような損害があるのか?
・税務署職員の方や税理士さんは青色申告でOKと言う方が多いのですが中には白色申告してという方がいてバラバラです。どうしたらいいでしょう?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2018年8月に青色申告承認申請書を提出し、その申請が承認されているはずです。よって、2018年から青色申告になります。
申請が却下の場合は必ず通知があり、却下の通知がない以上、青色申告は承認されています。

個人事業の開業日は、事業主の主観的判断によるものであり、客観的にどう見ても1月に開業していると判断されない限り、8月とした開業届が否定されることはないと思います。ですので、税務署の説明のとおり問題は生じないと思います。

税務調査は、いろいろな要点をそれぞれ判断して行われるものであり、売上が上がったことだけが要点となることはまずありません。
また、税務調査は、一部の例を除き、毎年行われないのが通常なので、過去にさかのぼって調査することはありますが、開業日をめぐって青色承認が取り消された事例は見たことがありません。
むしろ、青色承認が適正に承認された後は、適正に記帳をしていない、適切に帳簿等を保存していないなど青色申告の要件を満たしていないことで青色承認を取り消されることがほとんどです。

このようなことから、今後とも正しく申告していれば、何の問題も生じないと思います。

ありがとうございます!!2018年分から行っていますが、初めての確定申告は収入額と経費は正しく報告できましたが、記帳を間違ったところがあります。生活費として引き出した分のお金を記帳し忘れたのか手元に残ったお金の額が大きくなりました。それすら分からず出してしまったようです。今回は近所に住む税理士さんに記帳の仕方を習って会計ソフトで入力したので狂いはありませんでしたが、2018年分のものは間違いが多く、どうしたらいいでしょう?後からわかったら取り消しされるのでしょうか?

間違った原因を解明し、正しい決算・申告に直せば問題ありません。
自分で解明できなければ、わかる人に見てもらえばいいのではないでしょうか。

単なる計算誤りか記帳誤りレベルの問題だと思われますので、青色承認が取り消されることはないと思います。
税務署の指導に従わなかったというわけでもないですし、税務署が「収入を誤魔化さずに申告してくれたら青色申告いいから」というほどなので、それほど神経質になる必要はありません。

本投稿は、2020年03月27日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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