廃業と同年内の開業の際の青色申告について
今年3月に個人事業を廃業(仮に事業Aとします)しました。
青色申告のとりやめ「青色申告の取りやめ届出書」はまだ提出していません。
状況が変わり、今年中に再度開業(仮に事業Bとします)する可能性がでてきました。
【質問1】
もし事業Bを立ち上げた際、現在の青色申告は事業A立ち上げの際に承認されたものですが、このまま「青色申告の取りやめ届出書」を提出せずに事業Bの青色申告をしてもいいのでしょうか。
【質問2】
もし事業Bを立ち上げた際、来年の青色申告は別々の事業であるAもBも合算して行ってもいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

梶原光規
【質問1】
について、青色申告の取りやめ届出書を提出しなければ、事業Bも青色申告となります。
【質問2】
事業Aと事業Bは、合算しなければいけません
本投稿は、2020年04月07日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。