確定申告の災害減免の適応について
台風による水害浸水で商品(新品子供服原価55万円相当)を損失したのですが災害減免が適用できますか?
なにか必要な書類などあるのでしょうか?
所得は500万以下です。
税理士の回答

土師弘之
災害減免法による所得税の軽減免除や雑損控除の適用は、住宅や家財が災害により損害を受けた場合であって、棚卸資産や固定資産など事業用資産は対象とはなりません。
ですが、商品や原材料などの棚卸資産や店舗や事務所などの固定資産が被災により生じた損失は、事業所得の必要経費に算入されますので、何が被災したか明らかにできる在庫表などの資料を保存すれば問題ありません。
ありがとうございます。
そうですか。
それでは損失した商品はどのような項目で仕分けすれば良いですか?

土師弘之
期末商品棚卸高から除外すれば、自動的に仕入高として必要経費に算入されます。(もっとも簡便な方法)
あるいは、仕入勘定又は期末商品棚卸高から、商品廃棄損(雑損失)に振り替える処理をします。
本投稿は、2020年04月27日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。