事業所得か雑所得かの見分けかたについて
税務署にて所得税の青色申告承認書類が受理されたからと言って事業所得として認められるとも限らないという記事を今発見ました。
2018年は白色申告、2019年は青色申告です。
雑所得とか知らずにただ事業所得で確定申告していました。
青色申告承認書類は税務署でスタッフの方?に教わりながら一緒に記入しました。
後から雑所得でしたとか言われてお金を請求される事はあるのでしょうか?
因みにイベントコンパニオンやレースクイーンやモデル業です。
自分が事業所得か雑所得か知る方法はあるのでしょうか?
税理士の回答

開業届、青色申告承認申請書を提出されて、モデル業等を継続的に、反復的にされていれば、その収入は事業所得になると思います。本業(給与所得)があり継続的ではなく、休みの時だけ、あるいは片手間にされているのであれば、雑所得になると思います。
ありがとうございます。
開業届という存在も最近知り、出していなくて青色申告はしています..一応本業で他に収入はなしです。
事業所得とみなしても大丈夫ですか?

本業がなく、今の仕事を継続的にされていれば、事業所得で問題はないと思います。なお、開業届は遅れても問題はないですので、速やかに提出された方が良いと思います。
本投稿は、2020年05月03日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。