法人成り後、青色申告の取りやめ届出書提出について
年の途中(4月)に法人成りしました。
法人成りした場合、個人事業の廃業届出書と青色申告の取りやめ届出書の提出が必要と認識しています。
会社設立より前の1~3月については個人事業主としての確定申告を行いますが、青色申告の取りやめ届出書を提出しても1~3月の確定申告は青色申告できるのでしょうか。
基本的な内容で申し訳ないのですが、情報が確認できなかったので教えていただけますと助かります。
税理士の回答

青色申告は年単位です。
1~3月に事業があるのならば、取りやめは翌年からにしてください。
なお、法人成りにしたことにより、法人に新たに事務所を貸して不動産所得が発生する場合は、青色申告は継続できますので、取りやめの届出書は提出しないでください。
長谷川様
早速のご回答ありがとうございます。たいへん助かります。
青色申告の取りやめ届出書には、下記のように令和3年分から取りやめる旨を記載して提出すればよいとの認識でしょうか。(青色申告承認申請書は令和2年に提出)
青色申告自体未経験の為、細かい確認となり申し訳ございません。
記載例)
令和「3」年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。
1 青色申告書提出の承認を受けていた年分
「令和2」年分から「令和2」年分まで

そういう認識で間違いありません。
長谷川様
お忙しい中ご対応ありがとうございました。助かりました。
教えていただいた内容にて提出いたします。
本投稿は、2020年05月19日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。