事業からの収入は額によっては雑所得として扱われるのでしょうか?
事業からの収入が額によっては雑所得として扱われてしまうのかについて教えてください。
私は今年から事業を始めて、青色申告をしようと思っております。
また現在、事業のほかにアルバイトもしております。
青色申告の条件として、「該当事業で生計を立てている」と認められる必要があるという記事を読みました。
私はアルバイトからの給与収入が高く、事業はまだ1年目ということでさほど収入がない状態です。
もしアルバイトからの給与収入が事業収入を上回ってしまった場合、事業収入は雑所得となってしまい青色申告はできないのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

境内生
事業所得かどうかは本人の意思によります。事業としてやっていくならば開業の届出と青色申告の届出を提出して取り組んでください。1年目から黒字にはならないこともあります。反復継続して事業を行ってください。ただし、いつまでもアルバイトばかりしているのであれば、事業をやっていないということで雑所得になる可能性はあります。
ご回答ありがとうございます。
反復継続してという部分について詳しくお聞かせ願います。
というのも、今年一年の経営状況を鑑みて来年以降も事業を継続するか判断しようと思っているのですが、今年限りで事業をやめた場合には今年分の事業所得が辞めた段階で雑所得扱いになってしまう可能性はあるのでしょうか?

境内生
事業所得と雑所得の違いは赤字の場合に他の所得と相殺できるのが事業所得、できないのが雑所得で計算上はどちらも収入-必要経費です。また、青色申告を提出した事業所得は赤字が他の所得と相殺しきれない場合に3年間繰り越すことができます。途中でやめる可能性があるのであれば、最初は雑所得で申告されてはいかがでしょうか?
すみません、説明不足でした。
私はまだ学生で、親の扶養から外れないように青色申告の特別控除を受けたいと考えています。
また現在、事業自体は赤字ではなくて、扶養の壁である48万円を超えそうです。
ただ、給与所得が70万ほどになりそうなので給与所得>事業所得になるかと思います。
以上からもし給与所得>事業所得でも事業所得として認められるのであれば雑所得ではなく事業所得として申告したいと思っているのですが、可能なのでしょうか?

境内生
手続き上、青色申告の届出を出している以上は事業所得の申告として受け付けます。可能性は少ないとは思いますが、その後、事業所得の申告内容について税務調査があり、修正を求められた際に結果としてご自身の合計所得が48万円を超え、親の扶養親族からはずれ、親の申告の修正申告ということもあります。
本投稿は、2020年07月03日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。