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ふるさと納税をした場合の青色申告の勘定科目と仕訳要領について

仕事で転勤となり自宅のマンションを賃貸しています。
昨年12月29日、1万円をクレジットカード払いで、ふるさと納税手続きをしました。
納税先の市町村から12月29日、領収日として寄付金受領書が届きました。
しかし、クレジットは2月に引き落としされます。
26年12月29日の勘定科目及び仕訳、27年2月の引き落とし時の勘定科目及び仕訳どのようにすればよいのでしょうか。
ご教授お願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

仕事で転勤となり自宅のマンションを賃貸しています。
昨年12月29日、1万円をクレジットカード払いで、ふるさと納税手続きをしました。
納税先の市町村から12月29日、領収日として寄付金受領書が届きました。
しかし、クレジットは2月に引き落としされます。
26年12月29日の勘定科目及び仕訳、27年2月の引き落とし時の勘定科目及び仕訳どのようにすればよいのでしょうか。
ご教授お願いします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ふるさと納税については、確定申告書の寄付金控除の対象となります。
従いまして、送付された「寄付金受領書」につきましては、確定申告書に添付頂く事になります。

さて、ご質問についてですが、上記の様にふるさと納税は所得控除の対象となり、不動産所得等の必要経費とはなりませんので、支払った際の勘定科目は事業主貸の科目を使うこととなります。
実際には、本年2月にクレジットで引落との事ですので、12月29日には特に何もする必要は無く、2月の引落の際に事業主貸の科目で処理頂いて大丈夫です。

只、クレジット取引について、利用時に未払金科目等に計上されているようでしたら、
12月29日 事業主貸 10,000 未払金等 10,000 での科目処理となります。
引落時は全額未払金等の科目にて処理。

では、参考までに。

本投稿は、2015年01月26日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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