税理士ドットコム - [青色申告]個人事業主 持ち家の家賃について - 夫婦間での金銭のやり取りは必要経費になりません...
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個人事業主 持ち家の家賃について

旦那さんの持ち家で自宅兼店舗として
個人事業主している者です。
青色申告で2018年と2019年の確定申告をしました。
開業してまもないため赤字なので扶養に入っています。
旦那さんの職場から経費について問い合わせがあり、家賃について聞かれました。
それまで旦那さんに借りているとして経費で落とせると思っていたのですが
調べたところ家賃として経費で落とさないと分かりました。
この場合もう一度確定申告しなおしをしないといけないでしょうか?
どのように対応していいのかわからず困っています。
無知すぎて反省しているのですが、
家事按分の通信費も間違って申請していた可能性があります。
それも合わせてどうしたらいいでしょうか?

税理士の回答

夫婦間での金銭のやり取りは必要経費になりません。
したがって、必要経費が減ることになりますので、所得金額が増える(又は赤字が減る)ことになりますが、修正申告することができるのは、税額が増えるか損失額が減る場合に限られます。
通信費の按分も併せたところで、修正申告が可能であれば税務署で手続きしてください。

回答ありがとうございます!
訂正したとして、それでも赤字のままだとしても修正申告が必要ということですよね?

あともしも2019年度分で扶養から外れるとしたら、2020年の1月から所得税と年金など請求されることになるのでしょうか?
2020年度を扶養範囲で抑えているのであれば、2021年1月から扶養に入れると思って間違い無いですか?

本投稿は、2020年09月15日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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