青色申告の電磁保存について
2022年3月分確定申告(2021年1月〜12月)
2021年1月から電磁保存するには何月までに申請しなくてはいけませんか?
教えて下さい。
税理士の回答

電磁保存の申請については、承認を受けようとする国税関係帳簿の備付けを開始する日の3月前の日までに申請することになります。詳細については、以下の国税庁HPをご参照ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/denshichobo/mokuji.htm
本投稿は、2020年09月20日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。