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個人事業確定申告での、必要経費として該当するか

太陽光発電を今年1月に個人事業として起業しました。来年2月15日からの確定申告で、今年収めた発電設備(太陽光発電パネル、インバーター、送電用電線電柱など)にかかる固定資産税は、経費として計上できるのでしょうか?そもそも経費とは事業を継続するうえで必要な費用と認識していますが、税金と名のつくものは該当しないのでしょうか?個人事業初年度でもありよくわかっていませんので、ご教授ください。

税理士の回答

詳細は分かりかねますので、ご了承いただいたうえで簡潔に回答をさせていただきます。
10kw以上の太陽光発電装置を家屋の屋根などに取り付けて発電量の全部または一部を売電する場合は、発電するための事業用償却資産として未償却部分に固定資産税がかかりますが、経費として計上することができます。
なお、税といっても所得税、住民税は個人にかかるものなので経費に算入することはできません。
以上、ご参考願います。

深夜にもかかわらずご回答いただきありがとうございました。発電は50kwを2基稼働しており、全量売電で今年から稼働開始のため、事業用償却資産としては初年度となり、収めた固定資産税は全額必要経費となるということですね?助かりました。

本投稿は、2016年12月12日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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