不動産所得とアフィリエイト収入がある場合に青色申告控除は可能でしょうか
現在区分マンションを所有し、青色申告をしています。事業的規模ではないため、青色申告特別控除は適用していません。
今年に入ってからブログ執筆やフリマサイトでのせどりを始めました。
来年の確定申告では不動産所得だけでなく、アフィリエイト収入やせどりでの売買益も含めた形で申告を考えています。
アフィリエイト収入やせどりでの収益は合わせても20万は超えていません。
この場合でも、アフィリエイト等の所得を事業所得扱いとして、青色申告特別控除の適用は可能でしょうか。
不動産が事業所得として認められるには一定の目安(5棟10室)がありますが、アフィリエイト等は特に目安がなく、自分が事業として取り組んでいると思えば、額が20万に満たなくても、事業所得として、申告しても良いものでしょうか。
ご意見を伺えたら幸いです。
税理士の回答

開始直後では収益は付いてこないものですから、開始直後において収入の大小を事業所得であるかどうかの判断に使うのはなじまないと思います。
収益を上げる努力をしているのであれば、その金額でも事業所得として申告することは可能でしょう。
ご回答ありがとうございます。
収益を上げる努力を継続的に行っていますので、きちんと事業所得として申告したいと思います。
本投稿は、2020年11月05日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。