税理士ドットコム - [青色申告]開業届けについて。 給与所得が大半を占める場合。 - 回答します 「業務委託」でのお仕事が1か所で、そ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 開業届けについて。 給与所得が大半を占める場合。

開業届けについて。 給与所得が大半を占める場合。

開業届けについてご相談があります。
新卒でフリーで働いているものです。

私は基本的に給与所得が大半を占める状態で、1箇所だけ事業所得として給与が支払われる勤務先が増えました。収入もやや不安定ではあります。
この場合、開業届を出さなければいけないのでしょうか。

また開業届を出したとすれば、その勤務先を辞める事になった時点で廃業届を提出するということで宜しいのでしょうか。

初歩的な事かもしれませんが、御回答頂ければと思います。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  「業務委託」でのお仕事が1か所で、そのお仕事はやや不安定であるというお話のですので、むしろ「事業所得」というよりも「雑所得」に近いものではないかと推察いたします。

  開業届出書は、「新たに事業を開始したとき」に提出する書類ですが、いわゆる「事業所得」とは「自己の計算において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から生じる所得をいう(昭56最高裁判決)」とされています。

  「反復継続して」お尋ねの「お仕事=業務」を行うのであれば、「事業」を開始したとして「開始届出書」を提出し、単発的な業務であれば、特に「事業」として行うのではないのであれば、「雑所得」として「開始届出書」の提出は特に必要はありません。

  なお、事業所得も雑所得の計算方法も
  事業(雑)収入金額 - 必用経費 =事業(雑)所得金額 となります。

  「開業届出書」は提出することにより、申告書の送付や案内などの行政サービスを受けることが出来るようになります。

  ご検討の上、ご判断ください。

本投稿は、2020年12月01日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,737
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,541