個人事業主の修正申告、贈与税追加の際
青色で確定申告済みです。贈与税の申告が漏れていたので、修正申告を考えております。その際に、個人事業主としての事業の経費支出と決算書の賃料支出欄の変更を行うことは可能でしょうか?
税理士の回答

中田裕二
どういう意味でしょうか?
青色で確定申告済みとは所得税の申告ですね。
一方、贈与税は贈与税の申告が必要です。
つまり所得税と贈与税は別ですので贈与税の申告が漏れていたからといって所得税の修正申告を考える必要はなく、年間110万円超の贈与を受けたのであれば贈与税の申告をする必要があります。
本投稿は、2020年12月16日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。