[青色申告]専従事者の届け出について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専従事者の届け出について

配偶者が青色申告の個人事業主。
当方は、専従事者でしたが、配偶者とは別の個人事業主となりました。
専従事者ではなくなった旨の届け出は必要でしょうか。
配偶者の事業については、ひとりでやっており、今後人を雇う予定はありません。

税理士の回答

事業専従者給与は新たに支給することになった届出る際と給与金額を変更する場合には届出が必要ですが、取りやめするときには届出書の提出は不要です。

本投稿は、2020年12月20日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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