税理士ドットコム - 物の販売を少ししましたが青色申告のときに何と書けばいいか? - 副業(物の販売)が本業(占い)と関連がなければ、そ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 物の販売を少ししましたが青色申告のときに何と書けばいいか?

物の販売を少ししましたが青色申告のときに何と書けばいいか?

私は占い師として仕事をしております。
他の仕事もやりたいと思い、今年の6月くらいから10月くらいまで試しに物を仕入れてフリマアプリで売っていました。
しかし、何が売れているのか調べて仕入れたりひとつひとつ梱包して発送するまで手間がかかるので面倒くさくなり今は殆どやらなくなりました。
確認したところ、既に在庫も数百円のものが数える程度しか残っていません。
この先も続けるかどうかはちょっと微妙なのですが、この場合、一応儲けになった数万円ほどは事業所得にしていいのでしょうか?それとも雑収入でしょうか?
占い師として開業しているから別々に確定申告せねばならないでしょうか?

税理士の回答

副業(物の販売)が本業(占い)と関連がなければ、その所得は雑所得として申告します。確定申告は、事業所得と雑所得を一緒に申告することになります。

ありがとうございます。確かに直接関係のない収入ではあるのですが、その時はそれも副業としてやりたいと思っていました。物の仕入れをして販売をするということも、占いと兼業でやりたいと思っていたのですがこの場合も雑所得でいいんでしょうか。仕入れなどかかった経費とかはどうしたらいいですか?

物の販売を副業としてやられるのであれば、雑所得になると思います。その場合、収入を得るためにかかった費用は経費になります。しかし、片手間ではなく毎日継続的に事業的規模でされるのであれば、事業所得として申告はできると思います。

本投稿は、2020年12月28日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214