土地を取得するために要した借入金利子の損益通算について
平素より大変お世話になっております。
土地を取得するために要した借入金利子の損益通算についての質問です。
不動産の賃貸経営により、3000円の赤字が出ましたので、土地の借入金利子10000円を青色申告書に記入しようと思います。
この場合、「10000円の土地の借入金利子>3000円の赤字」なので、3000円の赤字は無かったことになり、7000円の黒字と考えるのでしょうか?
そして、その場合、青色申告特別控除として7000円を記入するのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土地の借入金の利子が10,000円あり、それを必要経費に計上すると3,000円の赤字ということであれば、不動産所得は3,000の赤字です。
ただし、その赤字は、他の所得との損益通算はできません。
結果的に、7,000円の利子があったことと同じです。
青色申告控除は利益の範囲内で控除ができますが、赤字なので青色申告控除はできません。
ご回答ありがとうございます。
土地の借入金利子の7000円分を経費算入し、損益は0円と考えるということですね。
本投稿は、2021年01月16日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。