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アルバイト二本とウーバーイーツが収入源の劇団主宰が、開業したい

劇団の主宰をしています。自分の作品を上演して1公演あたり50万円の黒字が出たり赤字が出たりしています。コロナ禍以前は年間2公演ほど上演していました。

普段はアルバイト二本の掛け持ちをして、最近ウーバーイーツを始めました。
ウーバーイーツは個人事業主というとこで、確定申告をしなければならない。
その準備を進めるうちに、アルバイト二本は、従たる給与所得分が計上されていないから確定申告しなければならない…、初めて知りました。今まで確定申告していませんでした。

開業して青色申告をしたいと考えています。
ウーバーイーツと劇団活動をまとめて、一つの事業として登録できるのでしょうか。

端的に言って、ウーバーイーツの収入から劇団の赤字を(経費のように)ひくことが出来るのかということです。
また劇団の赤字が、ウーバーイーツの収入を越えた時、アルバイトの収入(従たる給与所得分)から引くことができるのでしょうか。

税理士の回答

①事業所得、②事業所得のうち雑収入、③雑所得、④給与所等として、劇団活動は①、アルバイト二本は②③④、ウーバーイーツは②③のどれかだと思います。事業所得の赤字は雑所得、給与所得の黒字と損益通算できます。

本投稿は、2021年01月31日 06時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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