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顧問契約者が青色申告する場合の提出書類について

顧問料と年金が主な収入源である顧問契約者(個人事業主)が青色申告する場合、必要経費の内訳明細書は作成できますが、取引入力で売上はゼロであり、仕入れもゼロということになり、そもそも貸借対照表や損益計算書を作成する必要があるのでしょうか?

税理士の回答

顧問料が売上ではないのですか?
顧問料と年金が主な収入源である個人事業主であるという一方で、売上がゼロということがわかりません。

いずれにしましても、青色申告の55万円(e-taxの場合は65万円)控除を受けようとすれば青色決算書の損益計算書と貸借対照表の添付は必須で、10万円控除でも損益計算書の添付は必須です。

顧問料を売り上げとして損益計算書と貸借対照表を作成すれば良いということが分かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2021年02月05日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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