税理士ドットコム - [青色申告]同一会社から給与と報酬がある場合 - 支払調書は税務署に出すもので、業務受託者に渡す...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 同一会社から給与と報酬がある場合

同一会社から給与と報酬がある場合

私はフリーランスのフィットネスインストラクターで複数の施設やジムと業務委託契約をしております。確定申告は青色でオンラインで行っています。
去年の4月からそのうちの1社の運営会社が変わり、当初 3ヶ月は給与、それ以降は報酬支払いになっていまして、年末に支払調書をお願いしたところ給与支払いの分のみ源泉徴収票をいただきましたが支払い調書はいただいてないのです。支払い調書の発行は義務ではないのでしょうか?
ちなみに給与支払いからは所得税は引かれていますが報酬支払いからは全く引かれずに振り込みされています。会社として源泉徴収する義務はないのでしょうか?
今回、初めてのパターンで困惑しておりまして確定申告の第二表の内訳は1つの支払い先で事業と給与に分ける必要がある、という事でしょうか?
アドバイスをいただきたく存じます。宜しくお願い致します。

税理士の回答

支払調書は税務署に出すもので、業務受託者に渡すものではないので、くれない会社もあると思います。自分で記録した帳簿で申告すればだいじょうぶです。インストラクターなら源泉しないと判断する会社もあると思います。源泉なしで処理すればいいです。収支は、給与、業務委託で分けて記入すればいいと思います。

安島様
回答いただき有難うございました。支払調書の発行や源泉徴収はされない場合もあるのですね。
フィットネスインストラクターは技芸、スポーツその他これらに類するもの(実技指導等)の教授若しくは指導又は知識の教授の報酬にあたるので10.21%の源泉徴収税が必ずなされると思っていました。源泉なしで処理することにします。

本投稿は、2021年02月10日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,285
直近30日 相談数
695
直近30日 税理士回答数
1,309