不用品と仕入れ品の仕分けについて
自宅の不用品と、販売目的での仕入れ品の販売を同時にしているのですが、不用品に関しては帳簿に記入無しで大丈夫でしょうか?
税理士の回答

個人の不用品の売却は課税の対象外になります。そのため帳簿への記帳は不要になります。
早々はご返答頂きありがとうございます。
もう一点お答え頂けるとありがたいのですが、一つの取引で不用品と仕入れ品がまとめて取引された場合でも、仕入れ品の分だけの記帳だけでよろしいでしょうか?
こちらが受け取る金額に不用品と仕入れ品が混ざってる状態です。

1つの取引の中でまとめて取引された場合、仕入れ品の分だけ記帳することになります。
本投稿は、2021年02月13日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。