事業所得と給与所得の確定申告
令和2年度は1~2月は個人事業主として事業所得を得ていましたが、3月からは会社員に転職しました。
ただその年の11月に再度、他の会社に会社員として転職をしましたが、年末調整が間に合わず、実施していません。
この場合、確定申告において、事業所得と給与所得は合算でいいのでしょうか?
また、青色申告特別控除に該当されるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
はい、給与所得と事業所得を合算して申告します。青色申告特別控除も要件を満たしていれば廃業年度でも適用できます。
迅速なご回答ありがとうござました。
本投稿は、2021年02月14日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。