賃貸物件を夫婦で共同購入して得た収入を、個人事業主として、別々に青色申告が可能か
2人とも給与所得者ですが、賃貸物件(土地込み)を妻と経費折半で購入しました。わたしは、妻に無関係の土地を有しており、地代を得ています。
(1)2人が、別々に個人事業主として、不動産収入(ただし、事業収入とはならない)を確定申告することはできますか。
(2)開業届を出して、青色申告特別控除10万円を、それぞれ、受けることができますか。
(3)わたしの銀行口座を、当該物件に係る家賃の振り込みや、各種経費の引き落としに供する予定ですが、それぞれ、会計ソフト等で、帳簿を付ければ良いという理解で正しいですか。
税理士の回答

1.2.不動産所得はおおむね5棟10室以上の貸付規模でなければ事業的規模にはなりません。
しかし、双方が青色申告承認申請書を提出すれば青色申告者として10万円の青色申告控除を受けることは可能です。
3.そうされるのがベストです。
本投稿は、2021年02月15日 05時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。