確定申告後の修正申告
サラリーマンで海外不動産収入があります。確定申告したのですが、青色申告の特別控除額の計上を忘れてしまいました。
修正申告すればいいと思うのですが、先日は収入より経費が多く損益でマイナスの申告をしています。
修正申告では、まず青色申告特別控除分を海外不動産収入から控除し、さらに経費を計上することでいいでしょうか?
結果として、経費支出が丸々マイナスになるのかと考えています。
税理士の回答
青色申告特別控除前の所得金額が赤字だったということでしょうか?
そうであれば、青色申告特別控除の適用はありません。
青色申告特別控除は55万円(e-Taxの場合は65万円)又は10万円と、青色申告特別控除前所得金額のいずれか少ない方が控除限度額です。
コロナ影響もあり、管理会社からの賃料振込もなくなったりしたので、控除前で赤字でした。特別控除は適用されないのですね。ご回答ありがとうございます。
①収入-必要経費=青色申告特別控除前の所得
②①-青色申告特別控除
の順番ですので、①が赤字の場合は適用はありません。
本投稿は、2021年03月07日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。