開業届、青色申告承認申請書について
今年2021年1月1〜個人事業主としてチャットレディをしていました。が開業届や青色申告承認申請書について知らず出し忘れました。
調べたところ、開業日から2ヶ月以内に青色申告承認申請を提出しなければいけないとのことで過ぎてしまっています、、
そこでなのですが、2021/04/01開業日として青色申告承認申請書と一緒に提出し、2021年1月〜3月分の収入は雑所得業務として来年の確定申告に記入することはできますか?
また、4月1日に開業届と青色申告承認申請書を出す場合2021年度の確定申告をする時に青色申告で提出することはできますでしょうか?
税理士の回答

今年は、コロナの影響で、青色申告承認申請書の提出期限についても4月15日まで延長されておりますので、今から提出していただいても大丈夫です。
開業届は、開業日から提出期限が1ヶ月ですが、そこまで厳しく見られておらず、今から提出していただいても問題はないと考えます。
したがって、開業日は今年の1月1日で、開業届と青色申告承認申請書をご提出ください。
助かりましたありがとうございます!!開業届と一緒に出してきます!
申請者の情報は、住民票があるところで
事務所の住所は、仕事部屋として借りてるところ記入し
事務所の住所を納税地にしますか?の欄ははい。でいいのでしょうか?
また、お仕事部屋とした住所を開業届出した場合大家さんに通知が行きますか?
全くわからず質問ばかりすみません。

個人の方の場合、納税地は原則は生活の本拠地である住所になります。
事務所よ所在地を納税地とすることも選択できますが、特段事情がなければ、お住まいの住所を納税地にされればよろしいかと思います。
なお、税務署から大家さんに何らかの通知がいくことはありません。
納税地は事務所にしようと思っています!
お仕事してる部屋住所を納税地として提出するのですよね?

事務所を納税地にしたい場合は、納税地の欄は、事務所の住所を記載してください。
納税地を事務所じゃなく住んでる所にし、実際仕事している部屋を納税地としなくてもいいのでしょうか??
できるのであれば、住んでる所住民票がある所を納税地としたいです。
また、そうしたとしたらデメリットとかメリットありますでしょうか?

納税地をどこにするかというのは、申告する先の税務署をどこにするかということになります。
原則、納税地は生活の本拠地がある住所地になります。
ですか、事業所の所在地を納税地にすることもできます。
生活の本拠地=住民票上の住所ではありません。(普通は一致しているはずですが、一致していない方も多くいらっしゃいますので、)
例えば、税務署からの申告の案内などが、自宅に届いてほしくないのであれば、事業所の所在地を納税地にされればいいかと思います。
ありがとうございました!
住民票の住所は実家のままなのですがお仕事として使う部屋に住所変更しなくても良いということでしょうか?

住所というのは、生活の本拠地のことを指します。
住所は事業所ではなく、ご相談者様が衣食住の生活をしているところに移されてください。
本投稿は、2021年03月15日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。