現金主義から発生主義にした時の売上について
前年度まで現金主義にて白色申告
今年度から発生主義にて青色申告に変更するものです。
2019年12月売上300,000円(作業分)
2020年01月入金
上記の売上については
2020年度の売掛金の期首残高にしてしまってよいのでしょうか?
それとも、2020年度の売上として計上しなくてはいけないのでしょうか?
初めての青色申告で分からないことだらけで申し訳ありますせん。
税理士の回答

現金主義は、税務署に届出を提出した場合に認めらるものになります。届出を提出していなければ、白色申告でも発生主義で計上することになります。その場合、2019年12月の売上30万円を12月分の売上に計上していなければ、2019年については修正申告が必要になります。その上で2020年の期首の売掛金に計上することになります。
修正申告が必要になるんですね。
分かりやすく説明して頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年03月23日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。