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青色申告書への、源泉徴収税額の記入について。

フリーランスで、仕事をしています。今年から、青色申告を選択しました。

「売上金額」の欄に記入するのは、支払調書の「支払金額」で良いのでしょうか。
「源泉徴収税額」は、どこに記入すれば良いのでしょうか。

お忙しい時期にお手数をお掛けしますが、ご回答いただけますと幸いです。

税理士の回答

こんにちは。
まず二表の「所得の内訳」欄に支払調書から記入します。
で、一表ですが、源泉徴収税額は、44欄に記載します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h28/02.pdf
とりいそぎ

さっそくご回答いただき、ありがとうございます。
二表、一表というのは、「確定申告書B」の方でしょうか。

私の質問の書き方が悪く、申し訳ありません。
お尋ねしたかったのは、「青色申告決算書」の記入の仕方についてでした。

こんにちは。
はい、確定申告書Bについてお答えしました。
青色決算書においては、源泉徴収税額は記載されません。
源泉天引き前の消費税込みの売上金額ベースで売上・収入に記載、計上して、決算します。
その上で、青色申告特別控除後の所得金額が算出され、確定申告書Bに数字が転記されていくのですが、最終的に納付すべき税額が求められ、その税額と、比較される源泉徴収済みの源泉所得税額が確定申告書Bの44欄い記載されて、追加納税か、還付かが求められるわけです。
繰り返しますが、売上金額には、支払調書に記載されている支払金額(消費税込み)を記載します。源泉所得税額は、青色決算書に記載するところはなく、確定申告書Bではじめて出てくることになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

ご回答ありがとうございます。
「確定申告書等作成コーナー」に入力しています。
ご指摘の通り、青色申告決算書の売上が自動で、所得税申告書の営業収入に来ています。
さらに、二表の所得の内訳欄に支払金額を入力すると、
一つの収入をダブルで申告することになるのではないでしょうか。
源泉徴収税額のみ入力することはできません。
ほとほと、困り果てております。

こんにちは。
私どもは仕事柄、国税庁サイトは使っておりません。
その仕組については、ヘルプデスクか税務署でしか対応できません。
税理士は、依頼された案件については、自身で導入している税務ソフトを使用しますので。
一旦、入れてみて、結果の数字を見てみたらいいんじゃないでしょうか?
ダブって集計されないようならそれでいいのでは?
画面は一般論では戻ることができるはずですが。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

お忙しいのに、ご回答ありがとうございます。
営業収入と雑収入で、ダブル計上されます。
サイトのヘルプデスクは、電話が全くつながりません。
本当に、お手上げです。

本投稿は、2017年02月22日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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