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青色専従者給与の“6月を超える期間”とはぴったり6ヶ月では認められないでしょうか

主人が個人事業主であり妻の私は昨年から専従者として働いています。
私が以前勤めていたパート先が忙しくなり復帰を求められていますが6月末で専従者を辞め、7月からパートに復帰すると“6月を超える期間”には該当せず6ヵ月分の専従者給与も計上できなくなってしまうのでしょうか。

また、“一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間”とありますが、“一定の場合”というのに就職は含まれないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士の伊藤です。
1、6月を超えるが条件です。6月は駄目です。(今回は1/2の方ですので就職が短時間等でなければ大丈夫と考えます)
2、就職の場合は一定の事由に該当します。
 国税庁の「年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与」の回答要旨に「「相当の理由」には就職や退職も含むと解されます。」と記載がありますので印刷すれば説明も楽かと思います。(パートが短時間(週1とか)な場合は別です。)

個人的には6月ぎりぎりで疑われる可能性を残すよりもう1月働いた方が良いかと思いますが、厳しければ就職したと証明できる資料(雇用保険被保険者証や雇用契約書等)をきちんと保管して就職した旨を説明できる準備をしておいた方が良いと考えます。

分かり易いご説明とアドバイス、大変参考になりました。伊藤先生、ありがとうございました。

本投稿は、2021年05月17日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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