マイナンバーを持たない非居住者の日本国内不動産所得について
海外赴任のため、非居住者となりマイナンバーをもっていません。
日本国内には不動産所得があり毎年青色申告で行っていました。
今年から確定申告にマイナンバーの記載が必要とのことですが、必要添付資料も含め
どのように対応すべきでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
国内に住所がない人には、マイナンバーは割り振られません。
そういう場合には、マイナンバーがもともとない、わけですので、
記載しなくて差し支えありません。
国内に帰国帰任して、住民登録を国内に戻した場合には、
マイナンバーが割り振られることになろうと思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
本投稿は、2017年03月01日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。