現在の雇用契約に加え、新規で業務委託契約を予定。開業届は出すべきでしょうか?
これまで夫の扶養範囲内で働いており、月 約8万円の給与収入があります。
今後、新たに業務委託契約の仕事(在宅事務/月20万円)を始めようと考えています。
2021年の収入は少なくとも210万円は超えてしまうので、新たな仕事を始めたら扶養から外れる予定です。
業務委託契約については、1年で終わる可能性も、状況が変わった場合さらに短期間(数か月)で終わる可能性もあります。
このような場合でも、開業届、青色申告承認申請書を出すべきなのでしょうか。
青色申告で控除を受けられる方が良いと思うのですが、雇用契約もあり、業務委託も短期間になる可能性もあって、申請すべきなのか悩んでおります。
ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

業務委託契約については、今後片手間ではなく本業として継続していかれるのが確実であれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されても良いと思います。しかし、そうでなければ提出は難しいと思います。
早々にご回答いただきありがとうございます。
本業として継続していくのでなければ、提出は難しいということですね。この状況で出さなければいけないのか判断できなかったので助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月30日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。