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塾講師の毎月給与の記帳処理について/やよいの青色申告への入力方法

7月から開業届を提出し、教育支援業として個人事業を開始しましたが、現在も塾講師としてアルバイトを週1回続けております。
毎月塾から支払われる給与については、毎月どのような会計処理をすればよいのでしょうか?とても基本的な質問で申し訳ないですが、初めてのことであり会計ソフト(やよいの青色申告オンライン)を購入しましたが、よくわからなかったため質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

アルバイト収入は給与となるため、事業収入とは無関係です。
したがって、会計ソフトには入力する必要はございません。
(会計ソフトには事業に関するもののみ入力し、給与を事業収入としてはダメです。)

ただし、事業用の通帳にアルバイト料が入金されてあるのであれば、
下記仕訳で入力してください。
普通預金 〇〇 / 事業主借 〇〇

なお、給与収入は確定申告時に事業所得とは別計算で申告することになります。

本投稿は、2021年08月13日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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