事業所得と給与所得にかかる税金について教えてください。
私は20歳大学生です。
現在アルバイトとUberEATSを掛け持ちしています。アルバイトで55万、UberEATSで110万、合計165万円稼ぎたいと思っています。UberEATSの方は開業届を出しており、青色申告の申請をしました。この場合、基礎控除48万、給与所得控除55万円、青色申告での控除65万で、合計165万円の控除になり、税金はかからなくなりますか?また、国民健康保険に入る必要性が生まれますか?
ご回答おまちしております。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税で確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業所得
収入金額110万円-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額45万円
3.1+2=合計所得金額45万円
また、住民税についても合計所得金額が45万円以下であれば、非課税になり申告は不要になります。なお、社会保険の扶養については、給与収入金額と事業所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円以上になると扶養から外れると思います。国保加入が必要になると思われます。
丁寧にありがとうございます。
ということは、この場合だと、親の扶養からは外れず、税金もかからず、国保にだけ加入しなければならないという解釈で大丈夫でしょうか?

相談者様の解釈の通りになると思います。
そうなのですね!
ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月08日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。