事業所得でFX取引の場合、青色申告の記載について
この度、コロナで会社を退職して、以前から、始めていました、FX投資取引と年金で生計をたてていこうと思いまして事業所得でFX投資取引を開始しました。
以前のFX投資取引を青色申告はできますでしょうか?
また、損失した場合、青色申告はできますでしょうか?
収入の記載はどのように記載できますでしょうか?
すみません、確定申告は初めてですのでなにもわからないですので、
教えていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
税務当局は、FXは雑所得であり事業所得とは考えていませんので、青色申告はもちろんできません。
下記は裁判例の事業所得に該当する基準に関する部分についての記述ですので参考にしてください。
「一定の経済的行為が、事業所得について規定する所得税法27条1項を受けて定められた同法施行令63条12号の「対価を得て継続的に行なう事業」に該当するか否かは、当該取引のための人的又は物的設備の有無、資金調達の方法、取引に費やした精神的又は肉体的労力の程度、その者の職業や社会的地位などの諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして判断すべき」
本投稿は、2021年12月21日 13時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。