個人事業主が障害年金を受給した場合の申告方法
個人事業主です。障害があり、去年まで障害年金を受給していました。
例えば事業所得が100万円、年金が140万円の収入の場合、100万円を所得として計上し、年金の140万円は事業主借として計上すれば良いのでしょうか。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

障害年金は非課税ですので、所得に計上する必要はございません。
もし、事業用の口座に障害年金が入金されたなら、
(借方)普通預金 ××× (貸方)事業主借 ×××
というように仕訳します。
わかりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月14日 00時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。