青色申告特別控除について
2021年1月〜9月まで青色専従者
2021年10月〜12月青色専従者を抜けて別の所で働く
①1月〜9月まで働いた分の給与は経費計上して良いのか。
②青色専従者特別控除は満額の65万で良いのか。
この二つをどう処理したら良いのか分かりません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

青色申告特別控除は青色申告を行う事業者に適用されます。青色専従者給与は青色申告事業者の親族に支給される給与で届出により認められます。
①1月〜9月まで働いた分の給与は青色事業者の経費として認められます。
②青色特別控除は複式簿記によりP/L、B/Sを作成し、電子申告の場合65万の控除が認められます。
分かりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月15日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。