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白色申告から青色申告に切り替えた場合の固定資産の償却について

昨年の白色申告貴人事業主の際に25万円で購入した固定資産(ノートパソコン、3年定率法)ですが、今年青色申告に切り替えたのであれば、残りの残高に対して少額減価償却資産の特例は援用できるのでしょうか?

それともこの特例は、取得時に青色申告者である必要があるのでしょうか?

税理士の回答

青色申告になっても、固定資産の残りの残高に対して少額減価償却資産の特例は適用はできません。この特例は、取得時に青色申告者である必要があります。

本投稿は、2022年02月04日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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