個人事業主の定期預金について
個人事業主のBSにのせる定期預金や定期積金というのは、事業に関係があるものをのせるのでしょうか。(消費税の納税用に定期積金をしているなど)
プライベートで貯金している場合は、BSには計上しなくてよいですか?
税理士の回答

個人事業主のBSにのせる定期預金や定期積金は、普通預金と同様に事業用としての預金だけを登録することになります。プライベートで貯金している場合は、BSには計上しません。
本投稿は、2022年02月15日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。