税理士ドットコム - [青色申告]青色確定申告 不動産所得の損益通算の特例適用前の不動産所得 - 回答します。特に問題はありません。記載内容に疑...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 青色確定申告 不動産所得の損益通算の特例適用前の不動産所得

青色確定申告 不動産所得の損益通算の特例適用前の不動産所得

事業税
「不動産所得の損益通算の特例適用前の不動産所得」に、誤って記入してしまいました。

そもそも、事業税免税の290万円以下の所得しかありません。
(必要経費や青色確定申告控除額を差し引くと)

このままでも、特に問題ないでしょうか?
回答よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します。
特に問題はありません。記載内容に疑義があれば確認の連絡があるかも知れません。
しかしながら、先方は確定申告のデータで確認できない場合、決算書も確認しますので、そこで事業税対象でないことが分かります。
このため心配はないと考えます。

ありがとうございました。安心しました。
他に誤りがなかったので、再度申請するのが手間だなと思いまして、質問しました。

本投稿は、2022年02月24日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226