青色確定申告 不動産所得の損益通算の特例適用前の不動産所得
事業税
「不動産所得の損益通算の特例適用前の不動産所得」に、誤って記入してしまいました。
そもそも、事業税免税の290万円以下の所得しかありません。
(必要経費や青色確定申告控除額を差し引くと)
このままでも、特に問題ないでしょうか?
回答よろしくお願いします。
税理士の回答
回答します。
特に問題はありません。記載内容に疑義があれば確認の連絡があるかも知れません。
しかしながら、先方は確定申告のデータで確認できない場合、決算書も確認しますので、そこで事業税対象でないことが分かります。
このため心配はないと考えます。
ありがとうございました。安心しました。
他に誤りがなかったので、再度申請するのが手間だなと思いまして、質問しました。
本投稿は、2022年02月24日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。