水道光熱費の引落が翌年になる場合と未払金処理について
青色申告の個人事業主です。
水道代が事業用口座から引落になるのですが、11月12月分が翌年に引き落としされるので、今まで数年間、普通に引き落としされた時点で仕訳をしておりました。
本来であれば、その年中に未払金として処理しなければいけなかったと思うのですが、していませんでした。
この場合、今まで通り同じように仕分けをした方が良いのか、令和3年度分から未払金処理にするのはどちらが良いのでしょうか?
未払金処理にする場合、令和2年度の分を令和3年度で修正した方が宜しいのでしょうか?その場合の仕訳方法を教えて頂けますと幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
発生主義が基本ですが、
継続適用で支払時に費用処理してもよいです。
そのままの処理継続でも可能なのですね。今まで通りの処理にしていこうと思います。ありがとうございます。
本投稿は、2022年03月07日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。