開業後の事業所得の目処が立たない場合は廃業届を出すべきか
【背景・状況】
Web系エンジニアの会社員です。
もともと副業で開発業務や若手の技術取得の支援業務等の委託で、年間50万ほどの収入を得ています。
白色申告で通してきていましたが、特性上経費がほとんどありません。青色申告特別控除を受けたいがために今年の頭に青色申告承認申請書及び開業届を出しました。事業概要は「開発や若手の技術取得の支援」の旨記載しています。
出した後になって調べてみるとサラリーマンの副業は一般的に雑所得として判断されるというのを知りました。独立・継続・反復の観点でみると2,3年ほど同様の業務を継続的・反復的にはやっていますが企業からの委託を受けての業務が主であり、仕入れ・在庫等のリスクを負っていないため事業としての要件を満たさないと考えています。
一方でこれとは別に占い師として2年ほど活動しており、昨年まで無収入でしたが今年から収入を得られそうな見込がたってきました。いくらになるかはまだ読めませんが、本業の給与所得は上回らない想定です。
【質問】
1.今年開業届を出したばかりですが、想定していた「開発業務や若手の技術取得の支援業務」での事業所得がないなら廃業届を出した上で白色申告するほうがよいでしょうか?
2. 開業届の「事業の概要」欄に書いた業種と異なる業種での事業所得の申告はやはりNGでしょうか?廃業したあとで実態に即した事業の概要を記入して開業し直すことになるのでしょうか?
3. 占い師としての活動は本業を上回らない想定ですが、その場合事業性は認められにくいでしょうか?認められるとすればどれぐらいの期間・収入規模が目安になるでしょうか?
税理士の回答
回答します。
1については、開業届けの取り下げを行ってください。税務署窓口で事業ではなく雑所得なのに開業届けを出した旨を説明してください。
2については、NGです。正しい業種を記載することが求められます。
3については、サラリーマンの場合、本業はどうしても給与です。実情を税務署で相談するのも一つの方法かもしれません。税務署での相談をお勧めします。
本投稿は、2022年04月17日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。